生命保険に加入していれば、死亡した場合に必ず保険金が支払われるかと言うら必ずしもそういうわけではないのです。では、保険金が支払われない事例には、どれくらいの場合があるそうです。まず、生命保険に加入してから決められた年数内に、被保険者が自殺により死亡した場合には、保険金が降りません。被保険者が犯罪行為を起こし、それに伴い死亡した場合や、裁判により死刑が確定し死亡した場合も同様です。よくドラマなどで見られる事とは言え、俗にいう保険金殺人も支払われありません。保険契約者や保険金受取人が、被保険者を故意に死亡させた場合です。直接手を下していなくても、指示していたり、首謀していれば、これに該当します。しかし、保険金受取人が複数いる場合には、この事件に関与していない受取人には残額の保険金が支払われます。事件性の無い事由でも、保険金が支払われないということはあるみたいです。保険事故が発生し、保険会社に請求が出来るようになった日から2年以上請求をしないと、保険金が支払われないわけです。この年数は保険約款によって違う場合もありますので、一概に二年とはいい切れないのですが、保険金と言うのは請求しないと支払われありません。これを知らない人も多くいますね。忘れずに請求しないと、せっかく払い込んでいた保険料も無駄になってしまいますので注意が必要になりますよね。以上のように、保険料を毎月忘れずに払っていたからといっても、保険金を必ず受け取れる訳ではないのです。